借金問題に強い法律事務所:自己破産について借金問題に強い法律事務所:自己破産について

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自己破産あなたの借金をゼロにして人生の再出発を

あなたは、当てはまりませんか?
  • 借金総額が年収を超えてしまった方
  • 毎月の返済資金を作るために借金をしている方
  • 所有している財産が少ない方
  • 収入が少ない方

自己破産とは、債務が多くなりすぎて通常の生活を送ることが困難になった人を救済するための制度です。

「自己破産」の解決事例をご紹介します

解決事例 ①

お悩み紹介① Gさん(女性) 50代 派遣社員

  • 消費者金融4社からの
    借入が87万円
  • 自己破産

  • 免責許可決定をもらえたので、借金がゼロになりました。

収入が少ない場合

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解決事例 ②

お悩み紹介② Hさん(男性) 60代 派遣社員

  • 消費者金融4社と
    住宅ローン2件
    借入総額2,731万円
  • 自己破産

  • 破産をして自宅は失いましたが、生活はずっと楽になりました。

▲毎月228,000円減額

詳細はこちら

自己破産とは?

自己破産とは、債務の返済ができなくなった人が、裁判所に申し立て、
財産を債権者に公平に分配してもらうとともに、免責許可決定をもらうことにより、
経済的な再生を目指すための制度です。

  • 裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。

    裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。

  • 原則として財産は手放すことになります。

  • 家族には影響ありません。

    保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

自己破産の間違った認識
  • 破産をすると戸籍や住民票に載る。
  • 選挙権がなくなる。
  • 銀行のキャッシュカードが作れなくなる。

などがありますが、一切そういうことはありません。 破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もなくなりません。
キャッシュカードも持てますし、銀行口座ももちろん新規に作れます。

同時廃止手続と管財手続との違いについて

管財手続

ある程度以上の財産をお持ちの場合には、破産管財人がつき、あなたの財産は換価され、各債権者に配当されることになります。
ただし、自由財産拡張の申立てにより、原則として、一定の財産を保持し続けることができます。

同時廃止手続

めぼしい財産がない方の場合、原則として、破産管財人はつきませんし、財産が換価されることもありません。

自己破産のメリットとデメリット

メリット
  • 弁護士に依頼した場合、債権者からの督促や取立てが止まります。
  • 免責許可決定をもらえば、借金等の支払義務がなくなります(税金等を除く)。
  • 一般的な家具や電気製品等は、保有し続けることができます。
デメリット
  • 官報に掲載されます。
  • 信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ので、新たな借入れができなくなります。
  • 一定の職業(警備員や保険外交員等)には、免責許可決定が確定するまでの間、就くことができません。
  • 自宅等の不動産は手放すことになります。

自己破産の費用について

自己破産

費 目 金額(税込)
同時廃止事件 着手金
  • 330,000円(固定)
報酬金
  • 0円
実 費
  • 13,359円 ※さいたま地裁の場合
    (官報公告費用11,859円、収入印紙代1,500円)
その他の費用
  • 原則不要
管財事件 着手金
  • 440,000円(固定)
報酬金
  • 0円
実 費
  • 19,389円 ※債権者50名未満の場合 ※さいたま地裁の場合
    (官報公告費用15,499円、収入印紙代1,500円、切手代2,390円)
その他の費用
  • 管財予納金 原則20万円
特 徴
  • ・報酬金はいただいておりません
  • ・7回程度の分割払いが可能です
    (ご依頼後は債権者への返済をSTOPするので、無理なくお支払いいただけます)
  • ・分割払いの場合でも、すぐに事件処理に着手します
    (申立ては全額お支払い後となります)
  • ・相談は何度でも無料です

会社の自己破産

費 目 金額(税込)
事業停止し、
資産がない会社
着手金
  • 440,000円~550,000円の間で決定
報酬金
  • 0円
実 費
  • 18,176円 ※債権者50名未満の場合 ※さいたま地裁の場合
    (官報公告費用14,786円、収入印紙代1,000円、切手代2,390円)
その他の費用
  • 管財予納金 原則20万円
事業継続中の会社 着手金
  • 550,000円以上
報酬金
  • 0円
実 費
  • 18,176円 ※債権者50名未満の場合 ※さいたま地裁の場合
    (官報公告費用14,786円、収入印紙代1,000円、切手代2,390円)
その他の費用
  • 管財予納金 20万円以上
特 徴
  • ・報酬金はいただいておりません。
  • ・10回程度の分割払いが可能です
    (ご依頼後は債権者への返済をSTOPするので、無理なくお支払いいただけます)
    (申立てを急ぐ必要がある場合などは分割払いをご利用いただけないことがあります)
  • ・分割払いの場合でもすぐに事件処理に着手します
    (申立ては全額お支払い後となります)
  • ・相談は何度でも無料です

自己破産の流れ(同時廃止)

  • STEP 1

    ご連絡

  • STEP 2

    ご面接・ご契約

  • STEP 3

    受任通知送付
    ※業者からの請求は止まります

  • STEP 4

    破産申立

  • STEP 5

    裁判官面接
    ※通常の場合、1回のみです。

  • STEP 6

    破産手続開始・廃止決定

  • STEP 7

    裁判官面接
    ※通常の場合、1回のみです。

  • STEP 8

    免責許可決定

  • STEP 9

    解 決

STEP 1〜STEP 4通常約 1〜3ヶ月前後

STEP 5〜STEP 9通常約 3ヶ月前後

自己破産の流れ(管財手続)

  • STEP 1

    ご連絡

  • STEP 2

    ご面接・ご契約

  • STEP 3

    受任通知送付
    ※業者からの請求は止まります

  • STEP 4

    破産申立

  • STEP 5

    裁判官面接
    ※面接が無い場合もあります。

  • STEP 6

    破産管財人と面接

  • STEP 7

    債権者集会
    ※複数回開催されることもあります。

  • STEP 8

    免責許可決定

  • STEP 9

    解 決

STEP 1〜STEP 4通常約 1〜3ヶ月前後

STEP 5〜STEP 9通常約 3ヶ月前後(債権者集会が1回の場合)

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