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自己破産とは、債務が多くなりすぎて通常の生活を送ることが困難になった人を救済するための制度です。
自己破産
収入が少ない場合
詳細はこちら自己破産
▲毎月228,000円減額
詳細はこちら自己破産とは、債務の返済ができなくなった人が、裁判所に申し立て、
財産を債権者に公平に分配してもらうとともに、免責許可決定をもらうことにより、
経済的な再生を目指すための制度です。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。
保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。
などがありますが、一切そういうことはありません。 破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もなくなりません。
キャッシュカードも持てますし、銀行口座ももちろん新規に作れます。
ある程度以上の財産をお持ちの場合には、破産管財人がつき、あなたの財産は換価され、各債権者に配当されることになります。
ただし、自由財産拡張の申立てにより、原則として、一定の財産を保持し続けることができます。
めぼしい財産がない方の場合、原則として、破産管財人はつきませんし、財産が換価されることもありません。
費 目 | 金額(税込) | |
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同時廃止事件 | 着手金 |
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報酬金 |
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実 費 |
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その他の費用 |
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管財事件 | 着手金 |
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報酬金 |
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実 費 |
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その他の費用 |
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費 目 | 金額(税込) | |
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事業停止し、 資産がない会社 |
着手金 |
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報酬金 |
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実 費 |
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その他の費用 |
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事業継続中の会社 | 着手金 |
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報酬金 |
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実 費 |
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その他の費用 |
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ご連絡
ご面接・ご契約
受任通知送付
※業者からの請求は止まります
破産申立
裁判官面接
※通常の場合、1回のみです。
破産手続開始・廃止決定
裁判官面接
※通常の場合、1回のみです。
免責許可決定
解 決
STEP 1〜STEP 4通常約 1〜3ヶ月前後
STEP 5〜STEP 9通常約 3ヶ月前後
ご連絡
ご面接・ご契約
受任通知送付
※業者からの請求は止まります
破産申立
裁判官面接
※面接が無い場合もあります。
破産管財人と面接
債権者集会
※複数回開催されることもあります。
免責許可決定
解 決
STEP 1〜STEP 4通常約 1〜3ヶ月前後
STEP 5〜STEP 9通常約 3ヶ月前後(債権者集会が1回の場合)