司法書士は、140万円を超える民事事件の法律相談や和解の代理を行うことが禁止されています(司法書士法3条)。
そのため、140万円を超える過払い金がある場合には、司法書士は取り扱うことができません。
もちろん、140万円以下の過払い金であれば、司法書士でも取り扱うことができますが、取引履歴を取り寄せて利息制限法による引き直し計算をしてみるまでは、過払い金がいくらあるのか分からないことが多いため、取引が長期間にわたる人は、最初から弁護士に相談する方がよいでしょう。
過払い金が140万円を超えていることが分かった時点で、司法書士は業務を止めなければなりませんので、新たに弁護士を探す無駄な時間と手間が掛かってしまうからです。
司法書士は、140万円を超える民事事件の法律相談や和解の代理を行うことが禁止されています(司法書士法3条)。
そして、140万円以内かどうかは、個別の債権ごとの金額を基準に判断されます(最高裁判所平成28年6月27日判決)。
そのため、1社でも140万円を超える債権者がいる場合には、最初から弁護士に相談するほうがよいでしょう。
弁護士と司法書士とで決定的に違うのが、個人再生や自己破産といった、地方裁判所に申し立てる手続きです。
司法書士には、地方裁判所での手続きの代理権はありません(司法書士法3条)。
そのため、個人再生を申し立てた後の、裁判所との折衝は、原則として、すべて本人が行う必要があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士に任せていれば大丈夫です。
また、個人再生を申し立てた後、裁判所に出頭して裁判官面接(審尋)を受ける際には、弁護士の場合は面接に同席することができ、本人が答えに詰まってしまったようなときに助け船を出すこともできますが、司法書士の場合は、裁判官面接に同席することはできません。
さらに、司法書士が関与した個人再生申立ての場合は、必ず個人再生委員が選任されるという運用がなされています(さいたま地裁の場合)。
そのため、個人再生委員の費用15万円が余計にかかってしまいます。
司法書士には、地方裁判所での手続きの代理権はありません(司法書士法3条)。
そのため、自己破産を申し立てた後の、裁判所との折衝は、原則として、すべて本人が行う必要があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士に任せていれば大丈夫です。
また、自己破産を申し立てた後、裁判所に出頭して裁判官面接(審尋)を受ける際には、弁護士の場合は面接に同席することができ、本人が答えに詰まってしまったようなときに助け船を出すこともできますが、司法書士の場合は、裁判官面接に同席することはできません。
さらに、司法書士が関与した自己破産申立(管財事件)の場合、弁護士を代理人としていれば予納金は原則20万円で足りることが多いのですが、司法書士が関与している場合には原則として50万円の予納金が必要になります(さいたま地裁の場合)。
そのため、裁判所に納め費用が余計にかかってしまいます。
弁護士は、事件や紛争について、法律の専門家として、適切な予防方法や対処方法、解決策をアドバイスすることを職務としています。
債務整理事件を依頼中に、事情が変わったため(例:収入が減った、当初に想定したより
債務額が多かった、自宅不動産の任意売却を試みたが思うような値段で売却できず
多額の債務が残ってしまったなど)、事件処理の途中で、個人再生や自己破産に方針変更
する必要があるケースがあります。
そのような場合,弁護士に依頼していれば、問題なく、個人再生や自己破産への移行
ができます。
一方、司法書士に依頼していた場合には、大きな問題が生じます。
それは、認定司法書士が関与して個人再生や自己破産を申し立てる場合には、
上記の不都合(自己破産申立てや個人再生申立ての代理権がないこと、
個人再生の場合15万円余計に費用が掛かることなど)が生じるからです。
その不都合を回避したい場合には、司法書士へ費用を支払った上で、新たに弁護士に依頼することになり、余計な費用が掛かってしまいます。
したがって、債務整理事件は、最初から、弁護士に相談することをおすすめします。