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①住民票、②財産に関する書類(通帳、保険証券、車検証、退職金に関する書類など)、③収入に関する書類(源泉徴収票、給与明細、年金振込通知など)などを裁判所に提出します。
なお、生計が同一の同居人がいる場合には、同居人の収入に関する書類も必要です。
また、住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローン契約書、返済予定表なども必要になります。
弁護士に依頼してから申立てまで通常3~6ヶ月かかります。
申立てから再生計画認可まで4ヶ月前後かかります(さいたま地裁の場合)。
その後に再生計画による返済が始まります。
「リスケジュール」(住宅ローンの条件変更)とは、住宅ローンの返済が難しくなったときに、借入先の銀行などに相談に行き、月々の返済額を減らしてもらうことです。
ただ、銀行が必ずリスケジュールに応じてくれるとは限りませんし、月々の返済金額がそれほど減らない場合もあります。
また、リスケジュールをした場合は、月々の返済金額が少なくなる分、返済期間が長くなるため、総返済額は増えてしまうことが一般的です。
清算価値保障原則は、不動産との関係では、どのように問題になるのでしょうか。
この点、不動産価値よりも住宅ローン残高が明らかに大きい事例(オーバーローン)では、清算価値保障原則は問題になりません。
一方、不動産価値が住宅ローン残高よりも大きい場合(アンダーローン)(住宅ローン完済間近の場合)では、清算価値保障原則が問題になります。
すなわち、「不動産価値-住宅ローン残高」の額が資産とみなされてしまい、再生計画でその金額以上を返済していく必要があるのです。
そのため、個人再生手続きを利用するメリットがない場合もあるので、そのようなケースでは、不動産を任意売却した上で債務整理をせざるを得ない場合もあります。
住宅ローンを延滞している場合、住宅資金特別条項を利用することはできるのでしょうか。
まず、住宅ローン延滞分や遅延損害金(まとめて「延滞分」といいます)は、個人再生手続きにより減額されることはないので、手続開始後であれば裁判所の許可を得て延滞分を一括弁済するか、延滞分を再生計画による返済期間内に返済する等の方法により、すべて支払う必要があります。
また、住宅ローン滞納が続いて保証会社が代位弁済した後であっても、代位弁済から6ヶ月以内に申し立てれば、住宅資金特別条項を利用することができます(巻き戻し)。
このように、住宅ローンを延滞していても、制度上は住宅資金特別条項を使えることにはなっているのですが、実際問題として、住宅ローン延滞の遅延損害金は多額になることから、これを一括で用意することは容易でなく、また、延滞分を返済期間内に支払っていくにしても返済の負担が重くなってしまうため、履行可能性が乏しいと判断されやすくなってしまいます。
そのため、住宅ローンを延滞していると、個人再生(住宅資金特別条項)を利用することは実際には難易度が高いです。
個人再生とは、裁判所により債務を大幅にカットしてもらった上で、原則3年(最長5年)で分割弁済する手続きです。
また、住宅資金特別条項を利用すると、自宅は残したままで、住宅ローン以外の債務を大幅にカットできることが最大のメリットです。
ただし、保有する財産額によって返済総額が決まる仕組みがあるので(清算価値保障原則)、高価な財産を持っている場合は、個人再生をしても債務が減らないケースもあることに注意が必要です。
借金総額(住宅ローンを除く) | 算出額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円以下 | 5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 10分の1 |
個人再生による債務の減少額はこの表のとおりです。
ただし、この表の「算出額」と、あなたの全財産を合計した額(清算価値)とを比較して、 清算価値の方が大きい場合には、清算価値の金額が最低弁済額となります(清算価値保障原則)。
■弁護士と面談・契約
↓
■受任通知発送 ※これにより取立てが止まります
↓
■裁判所提出書類の準備
■貸金業者から取引履歴の開示
↓
■利息制限法による引き直し計算(制限利率を超える借入れの場合)
■債務額又は過払金額の確定
↓
■過払金がある場合は過払金を回収
↓
■裁判所に申立書を提出
↓
■再生手続開始決定
↓
■再生計画案を提出
↓
■再生計画認可決定
↓
■再生計画にしたがって弁済開始
個人再生は、次の2つの条件を満たす人が利用することができます。
■「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある人」
→サラリーマンは典型的ですが、自営業者や年金受給者でも該当する可能性はあります。
■住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下
ギャンブルや浪費が借金の原因になっているケースであっても、原則として、個人再生を利用することができます。
個人再生での返済額が、仮に破産した場合の配当額以上の返済額でなければならないという原則です。
簡単に言うと、「個人再生での返済総額」が 「再生債務者の全財産」以上の額でなければならない、ということです。
住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンは今まで通り返済しつつ、個人再生手続きで債務をカットすることができるので、マイホームを残しつつ、住宅ローン以外の債務をカットすることができます。
住宅資金特別条項を利用できるおおまかな要件は次のとおりです。
※詳細は専門家にご相談ください。
原則として、クレジット会社に引き揚げられるので、車を残すことはできません。
なお、クレジット債務が残っていない車の場合は、車を保有し続けることが可能です。ただし、高価な車の場合、再生手続の弁済額が多くなることがあります。
(清算価値保障原則・個人再生–Q6参照)
個人再生委員とは、裁判所の補助機関として、再生債務者の財産・収入状況を調査する等の職務を行います。通常は弁護士が選任されます。全ての例で個人再生委員が選任されるわけではありません。
個人再生委員が選任された場合には、裁判所に納める予納金として15万円前後が必要となります。
次のいずれかに該当する場合には、個人再生委員が選任されることが多いです。
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