※ご覧になりたい項目をクリックしてください。
過払金返還請求権(不当利得返還請求権)は、10年で時効消滅します。
時効の起算点は、原則として取引終了時です(最高裁平成21年1月22日判決)。
消費者金融業者やクレジットカード会社から利息制限法の制限利率(元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本100万円以上は年15%)を超える借入をしている場合(又は完済した場合)、制限利率により再計算して払い過ぎた利息を元本に充当していくと、借入残高がマイナス(過払い)となり、その分の返還を受ける事ができる権利のことです。
■弁護士と面談・契約
■受任通知発送 ※これにより取立てが止まります
↓
■貸金業者から取引履歴の開示
↓
■利息制限法による引き直し計算
■過払金額の確定
↓
■過払金の返還請求 → 和解成立 → 入金
↓
■和解が成立せず
↓
■訴訟提起 → 和解成立 → 入金
↓
■和解が成立せず
↓
■判決 → 貸金業者が返還(入金)
↓
■貸金業者が返還せず
↓
■強制執行
貸金業者が倒産(破産、民事再生、会社更生等)した場合には、過払金の回収は、倒産手続きの枠内でしか行うことができなくなります。
その場合、回収額は、本来回収することができた金額と比べて著しく少ない、又は全く回収できないことが大半です。
最近、貸金業者の経営危機がささやかれています。
消費者金融業者やクレジットカード会社から長期間借りている人や、過去に完済した人は過払金を返してもらえる可能性があります。
なるべく早く専門家にご相談ください。
■ 完済した業者
→ 過払金の返還を請求することによって、信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。
■ 約定残高がある業者(現在も返済中の場合)
→ 利息制限法により引直し計算した結果、過払いになっていれば、事故情報が登録されることはありません。
反対に、引直し計算の結果、残高が残るケースでは、事故情報が登録されることになります。
⇒ 一覧に戻る