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必ず裁判所に答弁書を提出して時効を援用する必要があります。答弁書には「消滅時効を援用する。」と記入します。答弁書を提出しないで裁判期日に欠席すると、本当は時効だったとしても全額の支払いを命ずる判決がでることになってしまいます。
携帯電話料金の滞納がなければ、原則として、携帯回線を維持したまま、「dカード」の債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることが可能です。
「dカード」は、NTTドコモが発行するクレジットカードですから、債務整理をすると、携帯電話の契約を止められてもおかしくなさそうです。
しかし、NTTドコモは、携帯電話料金の滞納が無いケースでは、原則として、クレジットカード分と携帯電話分(通話料、本体割賦代金)と分けて取り扱ってくれています。
ただし、携帯電話料金をクレジットカード決済することができなくなるので、支払い方法の変更が必要となることに注意が必要です。
携帯電話料金の滞納がなければ、原則として、携帯回線を維持したまま、クレジットカードの債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることが可能です。
これは、auPAYカード(au WALLET クレジットカード)の発行会社はauフィナンシャルサービス株式会社(旧社名:KDDIフィナンシャルサービス株式会社)で、携帯電話会社(KDDI株式会社)とは異なる会社が発行するクレジットカードだからです。
ただし、携帯電話料金をクレジットカード決済することができなくなるので、支払い方法の変更が必要です。
なお、au PAY プリペイドカード(au WALLET プリペイドカード)は、あらかじめ残高をチャージして利用するプリペイド(前払い)方式のため、クレジットカードではありません。
妻(夫)が、無断で、私のクレジットカードを利用して高額な買物をしたのですが、私がクレジットカード会社に支払わなければいけないのでしょうか。ほとんどのクレジットカード会社の約款(契約書)では、カードを不正利用された場合でもその利用代金の支払義務はカード名義人が負担すると定められています。また、盗難補償の制度は、家族が利用した場合には使えないことになっているようです。よって、たとえ配偶者が勝手に利用したものであっても、カード名義人は、その支払義務を負うことになります。
貸金業者や債権回収業者(サービサー)に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送った場合、その後、業者はどういう対応をしてくるのでしょうか。
① 時効中断事由があるため消滅時効が完成していない場合には、業者からその旨連絡があります。
② 消滅時効が完成している場合は、業者から特に連絡がないことが普通です。
しかし、中には、契約終了の証として契約書原本を郵送してくれる業者もいます。
時効中断事由としてよくあるのは、裁判を起こされることです。
また、債務の「承認」も多いです。
例えば、債権者に対し書面や口頭で債務が存在することを認めたり、一部でも返済すると「承認」となり、時効が中断されます。
時効期間の進行が一定の事実が起きることによって振り出しに戻ってしまうことを「時効の中断」といいます。
時効の中断があると、中断事由が終了した後に、改めて時効期間が進行します。
時効の中断事由としては、請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認などがあります。
消費者金融業者、クレジットカード会社、銀行からの借金は、5年で消滅時効にかかります。
ただし、信用金庫、信用組合、信用保証協会の求償債権については、10年です(個人が事業目的でなく借りた場合)。
また、確定判決、裁判上の和解、調停等がある場合には、10年となります。
貸金業者や銀行からの借金は、原則として、5年を過ぎれば消滅時効にかかります。
しかし、消滅時効期間が過ぎれば自動的に支払義務がなくなるということではなく、債務者が消滅時効であると主張すること(消滅時効の援用)で、初めて支払義務がなくなります。
「消滅時効の援用」は、後日の証拠にするために、内容証明郵便で発送するのが普通です。
裁判所を介さずに、弁護士が各債権者と個別に交渉し、分割払い(又は一括払い)で弁済する内容の和解を締結する事をいいます。
基本的に、将来の利息をカットしますので、総返済額を少なくすることができます。
消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを長年利用していた方の場合、返済額をかなり圧縮できることがあります。
■弁護士と面談・契約
■受任通知発送 ※これにより取立てが止まります
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■貸金業者から取引履歴の開示
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■利息制限法による引き直し計算(制限利率を超える借入の場合)
■債務額又は過払金額の確定
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■過払金がある場合は過払金を回収
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■債権者に和解案を提示
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■債権者との間で和解契約書を締結
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■和解契約書にしたがって弁済開始
残債務のある車のローンを任意整理の対象とした場合、ほとんどの場合、クレジット会社が車を引き揚げます。
自動車を残したい場合には、当該債務を任意整理の対象外とすることで、引き揚げを回避できます。
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