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個人再生とは、債務総額が5,000万円以下(住宅ローンは除く)で、将来的に安定した収入が見込める場合に、裁判所に債務の一部をカットしてもらい、残りの債務を原則として3年間で返済していく債務整理方法です。
個人再生
▲毎月153,000円減額
詳細はこちら個人再生
▲毎月228,000円減額
詳細はこちら次の1、2の条件を満たす人が返済困難となった場合に裁判所に申し立て、
債務を大幅にカットしてもらった上で、原則3年間で分割返済する手続きです。
最低弁済額は次の表のとおりです。ただし、「算出額」と、全財産を合計した額(清算価値)とを比較して、 清算価値の方が大きい場合には、清算価値の金額が最低弁済額となります。(これを、「清算価値保障原則」といいます)。
借金総額(住宅ローンを除く) | 算出額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円以下 | 5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 10分の1 |
住宅ローン条項を利用すれば、住宅ローンの返済を続けるとともに、住宅を維持することができます。
住宅ローン条項を利用できる条件は次の1~5のとおりです。
費 目 | 金額(税込) | |
---|---|---|
住宅資金特別条項無し | 着手金 |
|
報酬金 |
|
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実 費 |
|
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その他の費用 |
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住宅資金特別条項あり | 着手金 |
|
報酬金 |
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実 費 |
|
|
その他の費用 |
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ご連絡
ご面接・ご契約
受任通知送付
※業者からの請求は止まります
個人再生の
申し立て
再生手続開始決定
再生計画案の
作成・提出
再生計画の
認定決定
解 決
(返済の開始)
STEP 1〜STEP 4通常約 1〜6ヶ月前後
STEP 5〜STEP 9通常約 4ヶ月前後