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あなたの借金をゼロにして人生の再出発を
自己破産とは、債務の返済ができなくなった人が、裁判所に申し立て、
財産を債権者に公平に分配してもらうとともに、免責許可決定をもらうことにより、
経済的な再生を目指すための制度です。
などがありますが、一切そういうことはありません。
破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もなくなりません。
キャッシュカードも持てますし、銀行口座ももちろん新規に作れます。
(管財手続)
ある程度以上の財産をお持ちの場合には、破産管財人がつき、あなたの財産は換価され、
各債権者に配当されることになります。
ただし、自由財産拡張の申立てにより、原則として、一定の財産を保持し続けることができます。
(同時廃止手続)
めぼしい財産がない方の場合、原則として、破産管財人はつきませんし、財産が換価されることもありません。
費用の合計 32万6790円
同時廃止手続で、自己破産を申し立てた場合
(費用の内訳)
着手金 | 31万5000円 | |
---|---|---|
報酬金 | 0円 | |
実費 | 1万1790円 | |
(収入印紙代1500円、裁判所予納金1万0290円) |
費用の合計 38万2450円
破産管財手続で、自己破産を申し立てた場合
(費用の内訳)
着手金 | 36万7500円 | |
---|---|---|
報酬金 | 0円 | |
実費 | 1万4950円 | |
(収入印紙代1500円、裁判所予納金1万3450円) |