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あなたの借金をゼロにして人生の再出発を

あなたは、当てはまりませんか?

借金総額が年収を超えてしまった方/毎月の返済資金を作るために借金をしている方/所有している財産が少ない方/収入が少ない方:自己破産とは、債務が多くなりすぎて通常の生活を送ることが困難になった人を救済するための制度です。

「自己破産」の解決事例をご紹介します

お悩み紹介① Gさん(女性) 50代 派遣社員

消費者金融4社からの借入が87万円→自己破産→免責許可決定をもらえたので、借金がゼロになりました。

詳細はこちら

お悩み紹介② Hさん(男性) 60代 派遣社員

消費者金融4社と住宅ローン2件借入総額2,371万円→自己破産→破産をして自宅は失いましたが、生活はずっと楽になりました。

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その他の事例はこちら

自己破産とは?

自己破産とは、債務の返済ができなくなった人が、裁判所に申し立て、
財産を債権者に公平に分配してもらうとともに、免責許可決定をもらうことにより、
経済的な再生を目指すための制度です。

裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。:裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。

原則として財産は手放すことになります。

家族には影響ありません。:保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組む時に悪影響があることもありません。

自己破産の間違った認識

誤① 破産をすると戸籍や住民票に載る。誤② 選挙権がなくなる。誤③ 銀行のキャッシュカードが作れなくなる。

などがありますが、一切そういうことはありません。
破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もなくなりません。
キャッシュカードも持てますし、銀行口座ももちろん新規に作れます。

同時廃止手続と管財手続との違いについて

(管財手続)
ある程度以上の財産をお持ちの場合には、破産管財人がつき、あなたの財産は換価され、
各債権者に配当されることになります。
ただし、自由財産拡張の申立てにより、原則として、一定の財産を保持し続けることができます。

(同時廃止手続)
めぼしい財産がない方の場合、原則として、破産管財人はつきませんし、財産が換価されることもありません。

自己破産よくある質問はこちら

個人再生のメリットとデメリット

メリット
  • 弁護士に依頼した場合、債権者からの督促や取立てが止まります。
  • 免責許可決定をもらえば、借金等の支払義務がなくなります(税金等を除く)。
  • 一般的な家具や電気製品等は、保有し続けることができます。
デメリット
  • 官報に掲載されます。
  • 信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ので、新たな借入れができなくなります。
  • 一定の職業(警備員や保険外交員等)には、免責許可決定が確定するまでの間、就くことができません。
  • 自宅等の不動産は手放すことになります。

自己破産の費用について

費用例1

費用の合計          32万6790円

同時廃止手続で、自己破産を申し立てた場合

(費用の内訳)

着手金 31万5000円  
報酬金 0円  
実費 1万1790円  
(収入印紙代1500円、裁判所予納金1万0290円)

費用例2

費用の合計      38万2450円

破産管財手続で、自己破産を申し立てた場合

(費用の内訳)

着手金 36万7500円  
報酬金 0円  
実費 1万4950円  
(収入印紙代1500円、裁判所予納金1万3450円)

費用についてのページはこちら

自己破産の流れ(同時廃止)

自己破産の流れ(管財手続)

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