No.15 消滅時効を援用して、支払義務をなくすことができました(3)
約15年前に借りて返せなくなっていたA社(元本45万円、遅延損害金180万円)及びB社から、督促の手紙が届きました。 消滅時効期間が経過していたため、時効援用するとの通知を発送して消滅時効を援用した結果、その後は一切の連絡がなくなりました。
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弁護士さんに頼んだのが初めてなので、どうなるか迷っていたので、今回自分の思ったようになったので本当によかったです。ありがとうございました。(2015年5月18日)
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<コメント>
昔に借りた借金のことで、貸金業者や、債権譲渡を受けた業者から連絡があった際は、不用意に連絡することなく、弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。