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借入れの経緯に問題ありとされて管財事件となったが、免責許可をもらったケース(事例番号24)

50代 男性 会社員

【自己破産した結果】

東京地裁に破産を申し立てたところ、借入れの経緯に問題ありとの理由で管財事件となりました。

破産管財人による調査を経た上で、第1回債権者集会で異時廃止となり、免責許可決定をいただくことができました。

 

【借金が増えた経緯】

株式投資の失敗により貯金を使い果たしてしまい、その後も安定した仕事に就くことができませんでした。

そのため、生活費が不足した分を、クレジットカードや消費者金融から借入れを繰り返しました。

負債総額500万円(全5件)に達するとともに、給与が減ったため、返済不能となりました。

 

【財産の状況】

 特に財産はありませんでした。

 

 

<コメント>

借入れの理由は株式投資ではありませんでしたが、借入れが増えた経緯に問題があると、近年、東京地裁では、管財事件とされる傾向が強まっています。


お客様の声
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不安なことがあっても的確に解決へ導いていただき、最後まで安心して手続きをすすめられました。(2018年4月25日)

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