消滅時効を援用して、支払義務をなくすことができました(事例番号35)
【借金の概要】15年前を最後に返済できなくなっていた6件の負債(元金合計220万円)がありましたが、長い間放置していました。最近になって、1社から簡易裁判所に支払督促申立てをされました。【弁護士の対応】すぐに簡易裁判所に督促異議申立書を提出しました。また、消滅時効期間が経過していたため、6件すべてに時効援用通知書を発送して消滅時効を援用しました。
【結果】業者からの請求は無くなりました。
<コメント>
親切ていねいでとてもわかりやすくたすかりました。(2019年11月19日)
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<コメント>
簡易裁判所から支払督促が届いても、時効期間が過ぎていれば、消滅時効を援用することにより債務をなくすことができる場合があります。なお、その場合でも、必ず裁判所に督促異議申立書を提出することが必要です。
業者に不用意に連絡することなく、弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。