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あなたの借金が財産に変わるかもしれません
「過払い金」とは、法律で定められた利息の上限を超えて請求された「払い過ぎ利息」のこと。
お金を貸し借りする際の利息については、利息制限法が年15%~20%と制限し、
これを超える金利は無効と定めています。
利息制限法を超過する利息(無効の利息)は、順次、借入金の元本に充当されることとなります。
その結果、元本が消滅した後に借主が支払ったお金については、貸主の不当利得となり、
借主は貸主に対し返還請求をすることができるのです。
かつて、ほぼすべての消費者金融業者やカード会社は、利息制限法を超過する金利で貸付を行っていましたので、
消費者金融業者やカード会社と長い間取引をしている方は、過払い金が発生している可能性が高いのです。
平成22年6月17日以前は、出資法の上限金利は年29.2%だったので、
利息制限法の上限金利(年15%~20%)と大きな隔たりがありました。
そして、利息制限法の上限金利(年15%~20%)と、出資法の上限金利(年29.2%)の
中間の利息は、「原則として無効なので返還しなければならないが、みなし弁済規定の要件を
満たせば有効なので返還しなくてもよい。」という、奇妙な状態が続いていました。
これを、「グレーゾーン金利」と言います。
過払い金の回収金額 350万円
(50万円+100万円+200万円)
費用の合計 75万6700円
(費用の内訳)
着手金 | 0円 |
---|---|
報酬金 | A社 10万5000円(50万円×0.2+消費税) B社 21万円(100万円×0.2+消費税) C社 42万円(200万円×0.2+消費税) |
実費 | 2万1700 万円 (C社に対して訴訟提起した際の収入印紙代1万5000円、 予納郵便切手代6000円、商業登記簿謄本取得代700円。 回収金額が同じでも、ケースにより異なりますので、 あくまでも参考としてお考えください。) |
お客様に返金した金額 274万3300円 (過払い金の回収金額350万円-費用の合計75万6700円) |
過払い金の回収金額 440万円
(20万円+120万円+300万円)
費用の合計 101万3700円
(費用の内訳)
着手金 | A社 3万1500円 B社 3万1500円 C社 0円 |
---|---|
報酬金 | A社 4万2000円(20万円×0.2+消費税) B社 25万2000円(120万円×0.2+消費税) C社 63万円(300万円×0.2+消費税) |
実費 | 2万6700円 (C社に対して訴訟提起した際の収入印紙代2万円、 予納郵便切手代6000円、商業登記簿謄本取得代700円。 回収金額が同じでも、ケースにより異なりますので、 あくまでも参考としてお考えください。) |
お客様に返金した金額 338万6300円 (過払い金の回収金額440万円-費用の合計101万3700円) |