Q 「同時廃止事件」とはなんですか?
2015.03.02
破産手続開始と同時に破産手続が廃止(終了)される事件を「同時廃止事件」といいます。裁判所が「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」(破産法216条1項)に同時廃止決定がなされます。20万円以上の資産を持っていない人の場合、多くが同時廃止事件となります。破産手続きが開始と同時に終了してしまうので、債権者集会が開かれることはありませんし、郵便物が破産管財人に転送されたり、転居する場合等の裁判所の許可は必要ありません。破産申立事件のうち過半数が「同時廃止事件」として処理されているようです。
