2015.02.20
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任される破産事件を「管財事件」といいます。この場合、破産者は財産の管理処分権を失い、破産管財人が破産者の財産を換価(財産をお金に換えること)し、債権者に配当するだけの財源ができれば配当されることになります。また、破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送され、破産者が転居する場合等には裁判所の許可が必要となります。