2013.07.20
消費者金融業者やクレジットカード会社から利息制限法の制限利率(元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本100万円以上は年15%)を超える借入をしている場合(又は完済した場合)、制限利率により再計算して払い過ぎた利息を元本に充当していくと、借入残高がマイナス(過払い)となり、その分の返還を受ける事ができる権利のことです。