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Q 住宅ローンを延滞していても住宅資金特別条項付きの個人再生を使えるのですか?

2015.12.12

住宅ローンを延滞している場合、住宅資金特別条項を利用することはできるのでしょうか。

 

まず、住宅ローン延滞分や遅延損害金(まとめて「延滞分」といいます)は、個人再生手続きにより減額されることはないので、手続開始後であれば裁判所の許可を得て延滞分を一括弁済するか、延滞分を再生計画による返済期間内に返済する等の方法により、すべて支払う必要があります。

 

また、住宅ローン滞納が続いて保証会社が代位弁済した後であっても、代位弁済から6ヶ月以内に申し立てれば、住宅資金特別条項を利用することができます(巻き戻し)。

 

このように、住宅ローンを延滞していても、制度上は住宅資金特別条項を使えることにはなっているのですが、実際問題として、住宅ローン延滞の遅延損害金は多額になることから、これを一括で用意することは容易でなく、また、延滞分を返済期間内に支払っていくにしても返済の負担が重くなってしまうため、履行可能性が乏しいと判断されやすくなってしまいます。

 

そのため、住宅ローンを延滞していると、個人再生(住宅資金特別条項)を利用することは実際には難易度が高いです。

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