2025.06.27
住宅ローンを組んでいる銀行からカードローンを借りている場合でも、個人再生(住宅資金特別条項付)を利用して住宅を維持することができた事例があります。同一の銀行から住宅ローンとカードローン(無担保に限る)を借りている場合、住宅ローン返済はそのまま継続する一方、カードローン返済を停止する必要があります。この点、多くの銀行は、このような受任弁護士の要望を受け入れてくれています。ただし、受任通知にその旨を明確に記載しておく必要があります。また、受任通知到着により、住宅ローン返済口座は原則として利用できなくなるため、銀行と受任弁護士との間で、今後の住宅ローン返済方法を調整する必要があります。なお、当事務所の経験では、①依頼者が毎月銀行店舗に住宅ローン返済金を持参した事例、②銀行の指示により依頼者が別口座を新たに開設し今後の住宅ローン返済口座とした事例、③従前の住宅ローン返済口座をそのまま利用できた事例、があります。