2013.07.20
個人再生委員とは、裁判所の補助機関として、再生債務者の財産・収入状況を調査する等の職務を行います。通常は弁護士が選任されます。全ての例で個人再生委員が選任されるわけではありません。個人再生委員が選任された場合には、裁判所に納める予納金として15万円前後が必要となります。