2015.03.28
貸金業者や銀行からの借金は、原則として、5年を過ぎれば消滅時効にかかります。
しかし、消滅時効期間が過ぎれば自動的に支払義務がなくなるということではなく、債務者が消滅時効であると主張すること(消滅時効の援用)で、初めて支払義務がなくなります。
「消滅時効の援用」は、後日の証拠にするために、内容証明郵便で発送するのが普通です。