2013.07.20
浪費、ギャンブル、詐欺的な借入れ等があった場合には原則として免責は許可されません(破産法第252条1項)。ただ、免責不許可事由がある場合であっても、個々のケースによっては、裁量免責(破産法252条2項)が認められる場合もあります。免責が認められるかどうかの見通しについては、弁護士にご相談ください。