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Q 「免責調査型管財事件」とは何ですか?

2019.06.01

ある程度財産がある方が自己破産を申し立てた場合、管財事件となり破産管財人が付くことになります。

 

一方、財産がほとんど無い方であっても、負債形成の主な原因が浪費やギャンブルであるなど明らかな免責不許可事由がある場合には、免責不許可事由や裁量免責が可能かを調査させるために、裁判所が破産管財人を選任することになります。

 

このケースを「免責調査型管財事件」といいます。「免責調査型管財事件」になることが想定される場合には、申立前の準備期間中に、弁護士費用に加えて、管財予納金20万円を積み立てておくことが必要となります。

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