2015.04.09
時効期間の進行が一定の事実が起きることによって振り出しに戻ってしまうことを「時効の中断」といいます。
時効の中断があると、中断事由が終了した後に、改めて時効期間が進行します。
時効の中断事由としては、請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認などがあります。