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Q 清算価値保障原則と不動産

2016.01.16

清算価値保障原則は、不動産との関係では、どのように問題になるのでしょうか。

 

この点、不動産価値よりも住宅ローン残高が明らかに大きい事例(オーバーローン)では、清算価値保障原則は問題になりません。

 

一方、不動産価値が住宅ローン残高よりも大きい場合(アンダーローン)(住宅ローン完済間近の場合)では、清算価値保障原則が問題になります。
すなわち、「不動産価値-住宅ローン残高」の額が資産とみなされてしまい、再生計画でその金額以上を返済していく必要があるのです。

 

そのため、個人再生手続きを利用するメリットがない場合もあるので、そのようなケースでは、不動産を任意売却した上で債務整理をせざるを得ない場合もあります。

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