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Q 破産手続きに掛かる期間はどのくらいですか?

2015.12.18

【同時廃止事件の場合】

破産申立てから約1ヶ月以内に裁判官面接があり、破産手続開始・手続廃止決定がなされます。その後2~3ヶ月後に、免責に関する決定がなされます。なお、裁判官面接は、上記のタイミングではなく、免責に関する決定の直前に行われる場合もあります。

 

【管財事件の場合】

破産申立ての後、破産管財人が選任され、約3~4ヶ月後に第1回債権者集会が指定されます。財産の換価・債権者への配当など、破産管財人による業務がすべて終了した後に、免責に関する決定がなされます。破産手続が終了するまでにかかる期間は、財産の性質(換価が容易かどうか)により大きく左右されます。

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