2015.02.07
破産管財人とは、破産した人の財産を管理し、お金に換え(換価)、そのお金を債権者に配当するなどの事務を行います。破産手続開始決定と同時に選任され(通常は弁護士が選任されます)、裁判所の監督を受けます。このように、破産管財人が選任される破産手続きを「破産管財事件」といいます。