2015.01.15
破産法は、破産者の経済的再生の見地から、破産手続によっても処分されず破産者が自由に管理・処分できる財産=「本来的自由財産」を認めています。例えば、99万円以下の現金や、差押禁止財産(給料の一部、年金受給権等等)が「本来的自由財産」に該当します。 ただ、上記の「本来的自由財産」だけでは、破産者の経済的再生が困難である場合もあり得ます。そのような場合には、裁判所は、破産者の申立てを受け、自由財産の範囲を拡張する決定をすることができます。この制度を、「自由財産拡張」制度と言います。 なお、さいたま地方裁判所の運用では、預貯金・保険解約返戻金・自動車などの財産で、総額99万円(すべての財産の総額です)以下のケースでは、拡張を認めることが多いです。 「自由財産拡張」制度については、各地の裁判所によって運用が異なるので、詳しくは弁護士にご相談ください。