2015.11.28
過去に破産し免責許可決定を受けたことがある人が、その後再び借り入れをしてしまい返済不可能となり、2回目の破産申立てをするケースがあります。
このような場合、再び破産はできるのでしょうか。また、免責は許可されるのでしょうか。
まず、客観的に返済不能であれば、過去に破産したことがあっても、再び破産手続開始決定を得ることは可能です。
しかし、再び免責許可決定が得られるかというと、話は違ってきます。
すなわち、①前回の免責許可決定の確定から7年以内の申立てであれば免責不許可事由に該当するため、再度の免責許可決定をもらうのは通常は難しいと思われます。
また、②前回の免責許可決定から7年が経っているのであれば、法律上、免責不許可事由には該当しませんが、裁判所は免責許可・不許可の判断に慎重になるため、簡単にはいきません。
再び負債を抱えることになった経緯について詳細に裁判所に報告し、前回の反省をふまえ、今回の借入れが真にやむを得ないものだった、ということを裁判所に理解してもらうことが必要となります。
場合によっては、管財事件となり、破産管財人の家計指導や調査を受けるということもあります。
このように、2回目の破産免責は、1回目よりも難易度が上がるといえるでしょう。