Q 破産管財事件と同時廃止事件の振分基準について
2015.02.16
個人が破産申立をする場合には、次の1~6の場合には「破産管財事件」になり、その他の場合には「同時廃止事件」となります。なお、法人が破産申立をする場合には常に「破産管財事件」になります。 1.個人事業を営んでいる場合 2.法人の代表者である場合 3.免責不許可事由が疑われ、破産管財人による免責調査が必要である場合 4.評価額20万円以上の資産を持っている場合 5.20万円未満の資産しか持っていないが、破産申立ての前に重要な財産を処分したり偏頗弁済等をした場合 6.その他、破産管財人による調査が必要である場合
