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Q 自己破産中にできなくなる資格・職種を教えてください

2025.10.12

各種の法令には、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は特定の資格を有しないとされ、自己破産手続中に特定の資格を失うこと(欠格事由)が定められています。

なお、破産による資格制限は、破産手続開始から「復権」するまでの数ヶ月から半年程度の期間に限られます(通常の場合)。「免責許可決定」が確定すれば、復権しての制限はなくなり、再びその資格で仕事をすることができます(破産法255条1項1号)。

以下に代表的な資格制限を挙げます。

 

1. 士業

・弁護士 (弁護士法7条)

・司法書士 (司法書士法5条)

・税理士 (税理士法4条)

・公認会計士 (公認会計士法4条)

・行政書士 (行政書士法2条の2)

・社会保険労務士 (社会保険労務士法5条)

・弁理士 (弁理士法8条)

・土地家屋調査士 (土地家屋調査士法5条)

・不動産鑑定士 (不動産の鑑定評価に関する法律16条)

・宅地建物取引士(宅地建物取引業法 18条)

・通関士 (通関業法6条)

 

2. 金融・保険・不動産関連業

・貸金業者 (貸金業法6条)

・生命保険募集人・損害保険代理店 (保険業法279条)

・証券外務員 (金融商品取引法29条の4)

・質屋 (質屋営業法3条)

・古物商 (古物営業法4条)

・建設業者 (建設業法8条)

 

3. 警備業

・警備員、警備業者 (警備業法3条、14条1項2項)

 

4. 公的な役職・委員など

・公証人 (公証人法14条)

・人事院の人事官 (国家公務員法5条)

・公正取引委員会の委員 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律31条)

・教育委員会の委員 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条)

・都道府県公安委員会の委員 (警察法39条)

・固定資産評価員 (地方税法407条)

 

5. その他

・後見人、保佐人、補助人(民法847条、876条の2、876条の7)

・遺言執行者 (1009条)

・特定非営利活動法人(NPO法人)の役員 (特定非営利活動促進法20条)

・商工会議所の役員 (商工会議所法35条)

・調教師、騎手 (競馬法施行規則22条1項)

・廃棄物処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条)

・風俗営業の管理者 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律24条)

 

6. 会社の役員(取締役、監査役など)

 「欠格事由」とは異なりますが、破産手続が開始されると、会社との委任契約が終了するため、法律上当然に退任となります(民法653条)。ただし、株主総会の決議で再任されれば、再び役員に就任することが可能です。

 

※上記は代表的なものであり、すべてを網羅しているわけではありません。また、法律の改正により条文番号が変更される可能性もありますので、最新の情報や詳細は、専門家にご確認ください。

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