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マイホームを残して債務整理を

あなたは、当てはまりませんか?

どうしても住宅を手放したくない/資産を残して借金を整理したい/自己破産により資格制限される仕事に就いている/ギャンブル等で作った借金なので、自己破産すると免責不許可になるかもしれない:個人再生とは、債務総額が5,000万円以下(住宅ローンは除く)で、将来的に安定した収入が見込める場合に、裁判所に債務の一部をカットしてもらい、残りの債務を原則として3年間で返済していく債務整理方法です。

「個人再生」の解決事例をご紹介します

お悩み紹介① Eさん(男性) 40代 会社員

消費者金融6社からの毎月返済額20万円と住宅ローン→個人再生▲毎月153,000円減額→住宅ローンはそのままで、その他の借金を毎月4万7000円の3年分割払いにすることができました。

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お悩み紹介② Fさん(男性) 40代 会社員

消費者金融8社からの毎月返済額30万円と住宅ローン→個人再生▲毎月228,000円減額→住宅ローンはそのままで、その他の借金を毎月72,000円の3年分割払いにすることができました。

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その他の事例はこちら

個人再生とは?

次の1、2の条件を満たす人が返済困難となった場合に裁判所に申し立て、
債務を大幅にカットしてもらった上で、原則3年間で分割返済する手続きです。

1 債務総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)
2 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある

個人再生を利用した場合、どのくらい借金は減る?

最低弁済額は次の表のとおりです。ただし、「算出額」と、全財産を合計した額(清算価値)とを比較して、
清算価値の方が大きい場合には、清算価値の金額が最低弁済額となります。(これを、「清算価値保障原則」といいます)。

借金総額(住宅ローンを除く) 算出額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円以下 5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 10分の1

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンの返済を続けるとともに、住宅を維持することができます。
住宅ローン特則を利用できる条件は次の1~5のとおりです。

1 債務者が個人である(法人は不可)。
2 債務者が所有し、自己の居住用の住宅である(共有名義でも可)
  (住居兼店舗の場合は床面積の2分の1以上が専ら居住用であること)
3 住宅の新築、購入、リフォームのための借入であること
4 分割払いの定めがある借入であること
5 住宅ローン関係以外の抵当権が設定されていないこと

個人再生のメリットとデメリット

メリット
  • 弁護士に依頼した場合、債権者からの催促や取立てが止まります。
  • マイホームを手放さずに、住宅ローンを除く債務をカットしてもらえます(住宅ローン特則を利用した場合)。
  • 自己破産と違い、資格制限がありません(小規模個人再生の場合)。
デメリット
  • 信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ので新たな借入れができなくなります。
  • 官報に掲載されます(通常は一般の人が見るものではありません) 。

個人再生の費用について

費用例1

費用の合計          33万6928円

住宅ローン特則を利用せず、個人再生を申し立てた場合

(費用の内訳)

着手金 31万5000円
報酬金 0円
実費 2万1928円
(収入印紙代1万円、予納金1万1928円)

費用例2

費用の合計      38万9428円

住宅ローン特則を利用して、個人再生を申し立てた場合

(費用の内訳)

着手金 36万7500円
報酬金 0円
実費 2万1928円
(収入印紙代1万円、予納金1万1928円)

費用についてのページはこちら

個人再生の流れ(小規模個人再生)

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