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次の1、2の条件を満たす人が返済困難となった場合に裁判所に申し立て、
債務を大幅にカットしてもらった上で、原則3年間で分割返済する手続きです。
1 債務総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)
2 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
最低弁済額は次の表のとおりです。ただし、「算出額」と、全財産を合計した額(清算価値)とを比較して、
清算価値の方が大きい場合には、清算価値の金額が最低弁済額となります。(これを、「清算価値保障原則」といいます)。
借金総額(住宅ローンを除く) | 算出額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円以下 | 5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 10分の1 |
住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンの返済を続けるとともに、住宅を維持することができます。
住宅ローン特則を利用できる条件は次の1~5のとおりです。
1 債務者が個人である(法人は不可)。
2 債務者が所有し、自己の居住用の住宅である(共有名義でも可)
(住居兼店舗の場合は床面積の2分の1以上が専ら居住用であること)
3 住宅の新築、購入、リフォームのための借入であること
4 分割払いの定めがある借入であること
5 住宅ローン関係以外の抵当権が設定されていないこと
費用の合計 33万6928円
住宅ローン特則を利用せず、個人再生を申し立てた場合
(費用の内訳)
着手金 | 31万5000円 |
---|---|
報酬金 | 0円 |
実費 | 2万1928円 |
(収入印紙代1万円、予納金1万1928円) |
費用の合計 38万9428円
住宅ローン特則を利用して、個人再生を申し立てた場合
(費用の内訳)
着手金 | 36万7500円 |
---|---|
報酬金 | 0円 |
実費 | 2万1928円 |
(収入印紙代1万円、予納金1万1928円) |